スマホ版で表示するにはココをタップ
パソコン版で表示するにはココをタップ
当サイトへのご訪問ありがとうございます。
1万数千人以上のご相談に応じてきたカウンセラーいしだたかこが運営する相談室です。
場所は交通の便の良い大阪の中心地・北浜。
プライバシーに配慮した予約制・個室型のカウンセリングルームでお待ちしております。
090-4281-7701
電話受付 09:30〜19:30
〒541-0045 大阪市中央区道修町2丁目1-10
T・M・B道修町ビル3階
ホーム
カウンセリングの特徴
コースと申込方法
あなたのケースは?
男性外来
予約カレンダー
アクセス・営業時間
講演を依頼する
ホーム
ご相談事例
ご相談事例
離婚に関するお問合せや、ご相談事例をわかりやすくまとめてあります。
なお、文中の登場人物の名前、年齢、職業は事実とは異なります。
生活費を入れてくれない夫
生活費を入れてくれない夫
DINKSで夫婦双方に収入がある場合もありますが、大半の家庭では夫の収入がメインで、妻の収入はゼロか補助的であるケースが多いですね。
なのに夫からの生活費が途絶えてしまったら、これはもう大変なことになります。
生活費がストップする原因として大きく二つあげられます。
① 失職や病気・ケガなどで、収入が途絶えてしまった。
② 夫に収入があるのに生活費を入れない。
①のケースは悪意がありませんので、家族で協力して乗り切ることが必要です。
問題は②のケース・・・・。
夫・妻に収入に偏りがあったとしても、夫婦は同等の生活水準を維持する権利と義務があります。(相互扶助の義務)
年収3000万円の夫が豪邸に住み、専業主婦の妻はぼろぼろの物置に住む、なんてことは許されないのです。
ではどうするか。
手っ取り早いのが、家庭裁判所に「婚姻費用の申し立て」をして、夫に対して生活費の要求をすることです。
裁判所には収入に応じた生活費の算定表がありますので、要求額はこれを参考にするといいでしょう。
ケースバイケースですが、毎月3万円〜5万円の範囲で認められることが多いようです。
何を以って「生活費」とするかも微妙なところですので、食費、住宅費(家賃や住宅ローン)、水道光熱費など月々の支出をハッキリさせておくと説得力が増します。
家計簿があればベストですが、なくても領収書や支払明細書などを保管・整理しておくことをおススメします。
ただ夫婦の間には、生活費がストップするまでにいろいろな出来事があったはずです。
いきなり調停にかけてしまうと、ギクシャクしていた夫婦関係がさらに悪化することが考えられます。
夫婦関係の修復を望むならば、まず生活費を入れてくれなくなった理由を知っておくことが肝心です。
そして夫の収入はどこに費やされてしまったのかを把握する必要もあります。
特に離婚を望まない方にとっては、調停よりも調停後の夫婦の向き合い方が非常に大切になってきます。
「その後」のビジョンとシナリオを描いてから行動に移すようにして下さいね。
2022/06
2020/04
2020/03
2019/03
2019/01
2017/02
2016/01
2015/11
2015/10
2015/09
2015/08
2015/07
2015/06
2015/03
2013/03
2012/07
2012/02
2011/09
2011/08
結婚生活での迷いや不安は、カウンセリングで問題点を整理することで為すべき事がはっきりします。
早まった選択を下す前にお気軽にお問合せ下さい。
お問い合せはこちらからどうぞ!
ご相談の予約はこちらからどうぞ!
離婚に関するポータルサイトにキ・セ・キ相談室が紹介されました
公益社団法人・自衛隊家族会発行の「おやばと」に掲載されました
スポニチ・西部版に掲載されました
カレンダーから予約する
お問合せフォーム
CLASSY.に掲載されました
いしだたかこの本
好評発売中!
お知らせ
2025/08/16
日曜日のご予約を開始します
日々の雑記帳
2025/08/16
戸籍って日本のすごい財産ですね!
自己採点してみよう
その離婚
は
大丈夫?
ご相談事例
離婚 ミニ知識
よくあるご質問
お客様の声
頼れる専門家のリンク集
取材協力
個人情報保護方針
特定商取引法に関する表記
男性外来
カウンセリングの特徴
講演を依頼する
PAGETOP