離婚が成立したあとも、別れたパートナーと「お金の関係」が続くことがあります。
長期間にわたって定期的に金銭の収受が続く代表的なものは子どもの養育費でしょう。
いくら離婚前にしっかり話し合ったとしても、途中で支払われなくなることが充分考えられます。
そんな時のための予防措置として「強制執行認諾約款付き公正証書(きょうせいしっこうにんだくやっかんつきこうせいしょうしょ)」の作成をおすすめします。
これがあれば、将来約束どおりの支払がなされなかった場合、裁判をしなくても強制執行(=差し押さえ)を裁判所に申し立てることが出来るのです。
公証役場や法務局で離婚の条件を公正証書にしてもらい、その際に「強制執行認諾約款」をつけるのです。
費用はやりとりの金額に応じて異なります。
もしこの強制執行認諾約款をつけなければ、支払が滞るたびに裁判の手続きをしなければいけません。
調停や裁判以外の、協議離婚であっても金銭のやり取りが将来にわたって続くなら、この「強制執行認諾約款付き公正証書」は作成しておきましょう。