前回は慰謝料の現実についてご紹介しました。
離婚のマニュアル本などには「慰謝料の平均は300万円」と書かれています。
なのに相場が100万〜150万円なんて、腑に落ちない!という方もいらっしゃるでしょう。
これは「相場」と「平均」の違いです。
「平均」ですから、当然うんと高額な方がいます。それで全体値がかさ上げされてしまうのです。
では離婚裁判では最高でも300万円なのに、なぜ高額慰謝料がもらえるのでしょうか?
それは双方が合意した金額だからです。
たとえ1億円であっても、払うほうと貰うほうが合意した金額であれば、調停や裁判で金額について争う必要がないのです。
じゃあ、どうしたら高額慰謝料をもらえるのでしょうか?
まず、支払うほうに支払い能力があることが前提です。それだけのお金がなければ払えません。
そして、支払う気持ちがあること。
「支払う気持ち」は、「なんとか離婚したい」という気持ちの強さと比例するといえます。
著名人や社会的ステイタスの高い方の場合でしたらイメージダウンが心配なので、できるだけ穏便に離婚するために、多額の慰謝料を提示することもあるでしょう。これは手切れ金に近いですね。
プライバシーを口外されないための口止め料の意味も含まれるのでしょう。
その他、跡取り息子の妻が不妊症で、浮気相手の女性が妊娠。その浮気相手と結婚して子供を得たいがために、出産までに妻との離婚を焦っているようなケース。これも交渉によっては高額になりそうですね。
あとは払う方が「申し訳ないなぁ」と、離婚する相手につい同情してしまうような場合。離婚協議の際に憎しみ合いになっていなければ、高額ではないにしろ、まずまずの結果が期待できるかもしれません。
慰謝料の額に関係なく、慰謝料を請求できる立場の側にとっては、やはり離婚は不本意でつらいことに間違いありません。慰謝料を考える方は、冷静で客観的な判断が必要です。