夫婦の双方が同時に離婚を宣言することはなく、通常はどちらかによる離婚請求があってから離婚又は修復の道へと進みます。
双方が夫婦間の問題を自覚していた場合はともかく、たまに「突然の離婚要求」がなされてもう一方が混乱するケースがあります。
離婚を要求された方は動揺して、何から手を付けて良いかわからなくなります。
どんな場合でも「なぜ離婚するのか(離婚の目的・原因)」と「どのように離婚するのか(条件と今後の生活)」の2点をしっかり話し合うことが必要になります。
そしてこの「なぜ」から「どのように」への道筋が納得いくものであれば、それは離婚にしても修復にしても合意・解決に至ることができます。
「なぜ」から「どのように」への道筋がスッキリと通らないものがあれば、そこに解決すべき問題があると言えます。
しかし油断ならないのは、この道筋の通らなさに欺瞞があるケースです。
特に「離婚の原因」を力説する割に「離婚条件」が雑であったりする場合は、離婚を要求する側に不倫などの悪意がある可能性が出てきます。
このアンバランスさを取り繕うように、「失望した」「夫婦でいる気持ちがなくなった」「自分の中で何かがはじけた」といった極めて主観的な感情が離婚原因に織り込まれてきたら、かなり確信犯に近いでしょう。
ちなみに離婚条件が雑とは、どういったことかというと
相手の同意を得ていないのに、すでに離婚成立を前提として話をする
離婚の期限を具体的に提示してきており、その期限が非常に短い
話し合いの機会を避ける 等です。
※ただしDVが原因の場合はこの限りではありません。
平たく言えば、離婚するにあたって、離婚要求する側が
時間をかけない
カネをかけない
労力をかけない
場合は要注意なケースです。