夫婦関係がこじれてしまって、一緒に生活することが苦痛になることは特別なことではありません。
そんなとき、「別居」してお互いを見つめ直すのも良い手段です。
別居は必ずしも離婚の予行演習ではありません。
感情が落ち着き、パートナーの存在価値を再認識できれば理想的です。
しかしどちらかに強い「離婚の意志」あった場合はどうでしょう。
家庭裁判所での離婚調停でも離婚裁判でも、夫婦関係が破綻しているとみなされれば、離婚の原因を作ったのがどちらであっても離婚が認められてしまうことがあります。
片方は関係修復に向けてクールダウンのための建設的な離婚のつもりだったのに、もう片方は夫婦関係破綻を実証するものとして捉えていたら、「うっかり別居」なんてしていられません。
ただ、別居の有無だけで離婚の可能性が高まるのではなく、別居期間や別居中の夫婦の関係性(経済的なつながりも含めて)も加味されます。
一般的には5年を越えて別居生活が続いていると離婚への傾斜が強くなるようです。
日本の婚姻法では結婚している夫婦は同居して生活する事を前提としています。
一定期間の別居後に、片方が同居を拒み続けていた場合、別居解消のための行動を取らないと、双方に関係修復の意思がないと思われかねません。
また同居に応じないというのも、離婚事由の一つに該当しますので、同居を拒んでいるほうは離婚を申し立てられるかもしれません。
(単身赴任のような夫婦合意の下での別居はまた話が異なりますが、そもそも単身赴任は婚姻法を犯していることになります)
別居していても夫婦であること変わりはありません。
権利と義務はそれぞれ負いますので、この点をゆめゆめお忘れなく。