法律で認められている離婚の事由として、以下の5点が定められています。
1.不貞行為(民法770条1項1号)
いわゆる不倫・浮気です。性的な肉体関係にあるケースですので、単なる抱擁やキス程度では不貞行為にあたりません。1回の浮気でも不貞行為に該当しますが、短期間の場合は結婚生活を破綻させたとまではいえないので、裁判では不貞行為として認められないこともあるようです。
2.悪意の遺棄(民法770条1項2号)
同居に応じない、協力や扶助の義務を果たさない、生活費を渡さないなどの行為により、結婚生活が破綻する可能性があることを知りながら改めないことを指します。夫が愛人の下に走り、残された妻子に生活費を渡さずほったらかしにするとコレに該当します。
3.3年以上の生死不明(忍法770条1項3号)
最後に生存確認ができてから、生死不明状態が3年以上続いている場合です。途中で電話や手紙などで音信があれば単なる所在不明(家出)ですから、該当しません。
4.不治の精神病(民法770条1項4号)
強度の精神病で、回復の見込みが無い(=不治)場合に限ります。発病や入退院を繰り返していても、そのつど日常生活に支障がない程度に回復しているような場合は該当しません。
5.婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)
結婚生活が破綻し、結婚生活の継続の見込みがない場合、さまざまな要因を総合的に判断して離婚事由とされます。具体的な原因としては下記のようなものがあります。
(1)暴行、虐待
(2)重大な侮辱
(3)不労、浪費、借財等
(4)犯罪行為
(5)告訴、告発、訴訟提起等
(6)親族との不和
(7)宗教活動
(8)性的異常等
(9)疾病、身体障害等
(10)性格の不一致等
離婚の理由として最も多いのは「性格の不一致」ですが、性格が合わないという理由だけで離婚がすんなり認められるわけではありません。夫婦の結婚継続の意思はもちろん、子の有無、年齢や健康状態、職業や収入などの経済的状況なども判断の基準になります。